事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「導光板および導光板アセンブリ」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人の販売する電子書籍リーダーは上記特許権に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属し,その販売による利益に相当する損失を控訴人が被ったと主張して,被控訴人に対し,民法703条の不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の実施料相当額の一部であることを明示した上で150万円の返還を求め,併せてこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の販売する上記製品は均等の要件を充足しないと判断して,控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/088817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88817