【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 7・18/平30(行ケ)10133】原告:レクサンファーマシューティカル /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「1−[(6,7−置換―アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]−4−(ヘテロ)アリールピペラジン誘導体」とする発明について,平成17年10月18日(優先日平成16年11月17日,優先権主張韓国)を国際出願日とする特許出願(特願2007−542886号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月3日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告らは,平成29年11月20日,請求項1ないし8を一群の請求項として,請求項1を訂正し,請求項2ないし5を削除する旨の訂正審判(訂正2017−390124号事件)を請求したが,平成30年1月5日付けの訂正拒絶理由通知を受けたため,同年3月1日付けの意見書を提出した。その後,特許庁は,同年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成30年9月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(本件特許の設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
下記化学式1で表される1−[(6,7−置換−アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]−4−(ヘテロ)アリールピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。前記化学式1において,X及びYは各々NまたはC−R?であり,R1はフッ素であり,R2は塩素であり,R3はC1−C3アルキルであり,R?,R?,R?及びR?は各々水素,C1−C3アルコキシ,C1−C3アルキル,C1−C3ハロアルキル,C1−C3アルキルカルボニル,ハロゲン,シアノまたはニトロである。ただし,R1及びR2が同時に水素原子であることはない。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/088825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88825