【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 7・18/平30(行ケ)10145】原告:内外化学製品(株)/被告:三菱瓦 化学(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成27年8月4日,発明の名称を「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」とする発明について,特許出願(特願2015−154203号,優先権主張同年4月15日(以下「本件優先日」という。)。以下「本件出願」という。)をし,平成28年2月12日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年12月4日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800145号事件として審理を行い,平成30年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年10月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲19)。 【請求項1】
海水冷却水系の海水中に,二酸化塩素と過酸化水素とをこの順もしくは逆順でまたは同時に添加して,前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させることにより海水冷却水系への海生生物の付着を防止することを特徴とする海生生物の付着防止方法。 【請求項2】
前記二酸化塩素および過酸化水素が,前記海水に対してそれぞれ0.01〜0.5mg/Lおよび0.1〜2.0mg/Lの濃度で海水中に共存する請求項1に記載の海生生物の付着防止方法。 【請求項3】
前記二酸化塩素と過酸化水素とが1日14〜24時間添加される請求項1または2に記載の海生生物の付着防止方法。
【請求項4】
請求項1〜3のいずれか1つに記載の方法に使用される海生生物の付着防止剤であって,前記付着防止剤が,過酸化水素発生源としての(a)過酸化水(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/088826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88826