【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・15/平23(ワ)8218】原告:エレコム(株)/被告:兼(株)バッファローコクヨサプライ訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入等を業とする会社である。被告は,コンピュータ及び周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
宜鼎國際股▲ふん▼有限公司(以下「本件特許権者」という。)は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権を有する。
特許番号 4472550号
発明の名称 ユニバーサルシリアルバス応用装置
出願年月日 平成17年2月15日
優先権主張日 平成16年11月1日(以下「本件優先日」という。)
登録年月日 平成22年3月12日
特許請求の範囲 【請求項1】USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,並びに載置板の上表面にUSB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,該接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,且つUSBソケットが接続挟持層に挿入される時,該第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し,またUSBプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成され,該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする,ユニバーサルシリアルバス応用装置。
(3)本件特許発明の構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。
A USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,B 該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,C 該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,
D 並びに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126085813.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する