事案の概要(by Bot):
本件は,特許第6226216号の特許権,特許第6241794号の特許権,特許第6253842号の特許権につき,それぞれ専用実施権を有する原告が,被告らにおいて製造,販売,販売の申出をしている別紙2被告製剤目録記載1の各製剤は本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明,本件特許2の特許請求の範囲請求項1ないし3記載の各発明,本件特許3の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告製剤の製造販売等は本件各専用実施権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,主位的に,被告製剤の製造,販売,輸入又は販売の申出ののうち,添付文書に別紙2被告製剤目録記載2の内容の記載のあるものの製造,販売,輸入又は販売の申出の項前段に基づき,平成30年1月18日から同年8月28日までの本件各専用使用権侵害の不法行為による損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日で
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/088838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88838