罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,夫であるB(当時33歳。以下「被害者」という。)が勤務先会社や同社への返済のために保管していた金銭を被告人が使い込んで浪費していたことに関し,被害者から勤務先会社に返済する分として約500万円を準備するよう言われ,親族から借りられるなどと嘘をついていたが,被害者をごまかし切れなくなり,被害者がいなくなればよいと考えて同人の殺害を決意し,平成30年2月17日頃,茨城県かすみがうら市(住所省略)当時の被告人方において,被害者に対し,殺意をもって,その頸部を充電器コード様のもので絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。【平成30年10月11日付け追起訴状記載の公訴事実】
第2 被告人は,同年2月17日頃,前記被告人方において,被害者の死体を毛布等で包んだ上で北東側洋室に移動させるなどして隠匿し,さらに,同年3月上旬頃,毛布等に包まれた状態の前記死体を布団圧縮袋で包むなどし,次いで,これを集草バッグに入れ,同バッグ内に水で溶いたモルタルを流し込むなどした上で同室クローゼット内に入れて隠匿し,もって死体を遺棄した。【平成30年9月20日付け追起訴状記載の公訴事実】
第3 被告人は,株式会社C銀行D支店発行の既に死亡した被害者名義のキャッシュカードを不正に使用して現金を窃取しようと考え,別表記載のとおり,同年2月18日午前11時58分頃から同年3月3日午後0時18分頃までの間,7回にわたり,茨城県つくば市(住所省略)E出張所ほか4か所において,各所に設置された現金自動預払機にそれぞれ前記キャッシュカードを挿入するなどして同機を作動させ,各現金自動預払機から当時の株式会社F銀行ATM推進部部長Gら4名管理の現金合計63万5000円を引き出して窃取した。【平成30年12月28日付け追起訴状記載の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/088839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88839