事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成27年11月11日,別紙の立体商標(以下「本願商標」という。)について,商品区分第19類(金属製でない建築材料)に属する「コンクリート製杭」(以下「本願指定商品」という。)を指定商品として,商標登録出願(商願2015−110645号)をした。原告は,平成28年8月4日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月9日,不服審判を請求した(不服2016−16797号)。特許庁は,平成30年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成31年1月15日,原告に送達された。原告は,平成31年2月12日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。 2審決の理由の概要
本願商標は,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるので商標法3条1項3号に該当し,使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものではないので同条2項には該当しないから,商標登録を受けることができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/088845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88845