理由の要旨(by Bot):
(1)被告は,本件発明について,サポート要件違反(無効理由1),及び国際公開第01/059737号に記載の発明及び下記甲3,5〜11の文献記載の技術事項に基づく進歩性欠如(無効理由2)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明はサポート要件に適合するが,本件発明1〜6,8は,引用発明及び甲3,5〜11文献に基づき当業者が容易に想到することができたものであり進歩性を欠くから,本件発明1〜6,8についての特許を無効とすべきであるというものである。なお,文献中の図面の一部は,各文献の番号に応じた別紙図面目録記載のとおりである。甲3:湯原義公・鈴木哲也,「レーザ回折/散乱式粒度分布測定装置LA−700」,ReadoutHORIBATechnicalReports,株式会社堀場製作所,1992年1月26日,No.4,p30−36甲5:特開平6−109631号公報甲6:特開昭51−15487号公報甲7:特開2001−126165号公報甲8:特開平4−124798号公報甲9:特開2001−153801号公報甲10:特開平11−23458号公報甲11:特開昭59−47691号公報 (2)審決が認定した引用発明及び本件発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア引用発明
a)空気中に浮遊する煙粒子を感知する装置であって,b)少なくとも第1の照明および第2の照明を与えるように構成された光源と,c)煙粒子を含み得る検出対象空気が流れるように構成された煙粒子感知区画と,d)前記第1または第2の照明によって,前記煙粒子感知区画を交互に照射するように構成された諭理手段と,e)前記煙粒子感知区画内の煙粒子で散乱した光を受光するセンサ手段と,f)前記煙粒子感
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/088847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88847