事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真の画像データを無断で改変の上,2度にわたりオンライン・カラオケサービスのアカウントのプロフィール画像に設定して原告の著作権(複製権及び自動公衆送信権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害して原告に損害を与えたなどと主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金168万9848円及びうち84万4924円に対する第1の不法行為の日である平成28年1月7日から,うち84万4924円に対する第2の不法行為の日である同年2月18日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/088854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88854