判示事項(by裁判所):
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
要旨(by裁判所):
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/088855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855