事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被控訴人に譲渡したことにより被控訴人が受けるべき利益を基礎とする相当の対価1億5000万円(うち控訴人X1につき1億3500万円,控訴人X2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/088856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88856