【下級裁判所事件:死体遺棄/名古屋地裁豊橋支部/平31・3 14/平30(わ)50】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月24日頃,愛知県内のa湾において,A(当時63歳)の死体を同湾内の海中に投棄し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/088858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88858