犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月23日に出産した三つ子の育児をする中で次第に負担感を募らせ,二男であるAの泣き声を特に苦痛に感じるようになっていたところ,平成30年1月11日午後6時半頃,激しく泣き始めたAが泣き止まず,これに加えて長女も泣き始めたこと等に強いいら立ちを感じ,その気持ちをAにぶつけようと考え,同日午後7時頃,愛知県豊田市a町b丁目c番地de号当時の被告人方南東和室において,A(当時11か月)に対し,その身体を両手で仰向けに持ち上げて畳の上に2回たたきつける暴行を加え,よって,同人に頭蓋冠骨折,びまん性脳損傷等の傷害を負わせ,同月26日午後8時13分頃,同市f町g丁目h番地所在のi病院において,同人を前記びまん性脳損傷により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/088859_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88859