事案の概要(by Bot):
本件は,アイメイク施術台に関する特許を有する原告が,被告らに対し,被告らが販売し又は販売の申出をする製品が原告の特許権を侵害すると主張し,特許法100条1項及び2項に基づき,販売,販売の申出の禁止並びに廃棄を,同法102条2項,民法709条に基づく損害賠償として,被告らに対し,各1900万8000円及びうち178万2000円に対し不法行為の後の日である訴状送達の20日(平成29年5月18日)の翌日から,うち1722万6000円に対する請求拡張の後の日である平成30年8月1日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/088860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88860