主文(by Bot):
被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
第1 被告人は,知人のA(当時21歳)から,自己が貸金業を営んでいるなどとして出資金名目の金銭の交付を受けていたものであるが,
1同人から,金銭借用名目で現金を騙し取ろうと考え,返済する意思も能力もないのに,これらがあるように装い,平成28年12月6日頃,長崎県諫早市内又は長崎市内において,同人に対し,「Bグループが裏切ったせいで資金が足りない。年末で金を借りたい奴はたくさんいるのに,貸すための金が無くて,利益が出せない。52万円貸してほしい。」などと嘘を言って現金52万円の借用を申し込み,前記Aにその旨誤信させ,よって,同月7日,長崎市(住所省略)株式会社C銀行D支店駐車場において,同人から借用名目で現金52万円の交付を受け,
2前記貸金業に関連して自己が第三者と紛争になったとして,前記Aから同紛争に係る示談金の立替金等の名目で現金を騙し取ろうと考え,真実は,同人が同紛争に巻き込まれた事実はなく,同人が同紛争に係る示談金を支払う必要もないのに,これらがあるように装い,?平成29年1月15日頃,長崎県雲仙市(住所省略)医療法人E病院敷地内において,同人に対し,「Bグループが警察に被害届を出して,その件で警察に逮捕されていた。今度俺が逮捕されたら,お前も逮捕される。Bグループに支払う示談金として300万円を用意してほしい。」などと嘘を言って,示談金の立替金名目で現金の交付を要求し,前記Aにその旨誤信させ,よって,同日,長崎県諫早市(住所省略)ab号株式会社FG店駐車場において,同人から示談金の立替金名目で現金9万7000円の交付を受け, ?同日頃,長崎県内又はその周辺において,同人に対し,電話で,「今後被害届を出す可能性のある連中に金を返して縁を切りたい。一気に解決するなら10(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/088862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88862