【下級裁判所事件:第三者供賄,贈賄/名古屋地裁刑4/平31 3・20/平29(わ)822】

結論(by Bot):
以上の次第であるから,判示のとおり,被告人Aには第三者供賄罪,被告人Bには贈賄罪が成立し,いずれもその各罪責を免れない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/088863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88863