要旨(by裁判所):
音楽事業を目的とする日本法人が同族会社である外国法人からの借入れに係る支払利息を損金に算入して法人税の確定申告をしたことにつき,その損金算入が上記日本法人の法人税の負担を不当に減少させるものであることを理由に,所轄税務署長が法人税法132条1項に基づいてした法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分が,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/088866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88866