事案の概要(by Bot):
本件は,茨城県内において昭和42年8月に発生した本件強盗殺人事件(いわゆる布川事件)について,逮捕及び勾留をされた上で公訴を提起され,有罪判決を受けて服役し,再審において無罪判決が確定した原告が,被告らに対し,検察官及び茨城県警所属の警察官による捜査,検察官による公訴の提起,検察官及び警察官の公判における活動並びに検察官の再審請求審及び再審における活動に違法があったなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金総額2億9637万0045円の一部である1億9044万0415円,上記の損害賠償金総額に対する平成28年4月14日までの確定遅延損害金1億5134万9203円,上記の損害賠償金総額に対する同月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 以下,日付については,特に断らない限り,昭和42年のことを指す。また,法令用語については,原則として,現行のものを用いることとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/868/088868_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88868