【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 8・8/平30(行ケ)10106】原告:(株)前川製作所/被告:(株)神戸製 所

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランス
ピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/088869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88869