【下級裁判所事件/福岡高裁/令和元・7・10/平29(ラ)246】結 :棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人(原審第1事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所3号機(本件3号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,抗告人(原審第2事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所4号機(本件4号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,それぞれ申し立てた事案である。
原審は,環境権については実体法上独立の差止請求の根拠たり得ないとした上,人格権に基づく差止請求について,本件各原子炉施設の安全性に欠けるところがあるとは認められないから,相手方が本件各原子炉施設を運転することにより,抗告人らの人格権を侵害するおそれがあるとは認められないとして,抗告人らの本件仮処分命令の申立てをいずれも却下した。これに対し,抗告人らが本件即時抗告をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/088870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88870