事案の概要(by Bot):
本件は,ソフトウエアの開発及び販売等を行うEの代表取締役であった被告人Aと,独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「国循」という。)の部長職にあった被告人Bが,国循が平成24年度から平成25年度にかけて実施した情報システムの運用保守業務委託の一般競争入札ないし公募型企画競争入札において,入札金額の積算根拠となる非公開情報を被告人Bが送付し,これを被告人Aにおいて利用して入札金額を減額し(平成24年度入札),E以外の業者の参入が困難になり得る条項(本件2条項)を盛り込むなどした仕様書を作成し,同仕様書を公告して入札の用に供し(平成25年度入札1),Eの受注を承諾していたFを競争に参加させた上,同社にEよりも高値で応札させるとともに,被告人BがEの企画提案書のみに助言・指導を行う(平成25年度入札2)などの態様で,これら入札の妨害等をしたとして,それぞれ公契約関係競売入札妨害に問われるとともに,被告人Bは官製談合防止法違反等にも問われている事案である。このほか,被告人Aは,他の国立病院の部長に対する贈賄についても起訴され,有罪とされているが,この点は原審から事実関係に争いはなく,当審の控訴趣意においては問題となっていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/088871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88871