事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求及び訴訟の経過
本件は,いずれもコンタクトレンズ販売店の経営等を行う会社である控訴人と被控訴人の間の損害賠償請求の事案である。
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人の頒布しているチラシが控訴人の著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害しているとして不法行為に基づき損害金178万2000円及びこれに対する不法行為の後であるとする平成29年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被控訴人が控訴人の従業員を違法に引き抜いたとして不法行為に基づき損害金192万2092円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め,被控訴人は控訴人との間のフランチャイズ契約又は信義則に基づき競業避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反して控訴人の販売店の隣に販売店を設けて顧客を自店に誘導するなどしたので,債務不履行又は不法行為が成立し,競業避止義務を負わないとしても自由競争を逸脱する違法な競業行為による不法行為が成立するとして損害金550万円(ただし,損害の一部であるとする。)及びこれに対する請求の日の翌日である上記と同じ日から支払済みまで商事法定利率年6分(不法行為に基づく場合は民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の支払を求めている。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため控訴人が控訴し,当審において上記について請求原因を追加し,当該チラシの頒布による不法行為の保護法益は,著作権及び著作者人格権にとどまらず,控訴人の営業上保護された法的な利益一般でもあると主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/088875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88875