事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年9月16日,発明の名称を「三次元リアルタイムMR画像誘導下手術システム」とする発明について,特許出願(特願2011−203232号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年12月11日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成27年3月9日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をしたが,平成28年12月21日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年4月14日,拒絶査定不服審判(不服2017−5341号事件)を請求した。その後,特許庁は,平成30年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年7月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1及び2からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。
【請求項1】三次元リアルタイムMR画像下での手術システムであって:MRI装置と;MRI装置及び撮像面を制御し,MRI装置からのMR画像を連続的に伝送することにより,リアルタイムMR画像をメインワークステーションに伝送するMRワークステーションと;マイクロ波デバイスの位置を特定し,該位置情報をメインワークステーションに伝送する磁気トラッキング装置及び/又は光学式の位置センサー装置と;マイクロ波デバイスの制御・操作のための制御ワークステーションと;予め取得した生体内画像,該リアルタイムMR画像,並びにマイクロ波デバイスの位置情報を統合可能なメインワークステーションと,を有し,術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/088876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88876