【下級裁判所事件:生命身体加害誘拐,逮捕監禁,傷害/ 古屋地裁刑4/平31・3・28/平30(わ)596】

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被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,A,B及びCと共謀の上,第1D(当時28歳)を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐しようと企て,平成30年2月23日午後1時10分頃から同日午後1時50分頃までの間,名古屋市(住所省略)EF店において,被告人が資金運用の依頼名目で呼び出していた前記Dに対し,「同居人がDさんと会って話をしたいと言っているので,会ってもらえませんか。」などと虚偽の事実を言って,前記Dにその旨誤信させ,よって,同日午後2時3分頃,前記A,前記B及び前記Cが付近で待機している同市(住所省略)ab号室まで被告人が前記Dを同行した上,同室内に同人を入室させ,もって生命又は身体に対する加害の目的で同人を誘拐し,第2同日午後2時8分頃から同日午後2時49分頃までの間,前記ab号室において,同人に対し,その両手首及び両足首を紐様のものでそれぞれ緊縛するなどした上,同人を黒色手提げバッグ内に詰め込むなどし,同人を同室内から脱出することを不可能にさせ,もって同人を不法に逮捕監禁し,第3同日午後2時8分頃から同日午後2時35分頃までの間に,同所において,同人に対し,その顔面を拳で複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約3週間を要する顔面打撲等の傷害を負わせた。 【事実認定の補足説明】
1争点
被告人及び弁護人は,第1(生命身体加害誘拐)の犯行について,被告人は生命身体加害目的を有しておらず,共犯者と共謀した事実はないから無罪であり,第3(傷害)の犯行について,被告人には正犯意思がなくその罪責は幇助犯にとど
まると主張する。2前提となる事実関係証拠によれば,第1,第3の各犯行に係る外形的事実,すなわち,被告人が,AやBの指示ないし意向に従って,資金運用の依頼名目で呼び出したD(以下「被害者」という。)に対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/088877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88877