【下級裁判所事件:現住建造物等放火未遂,逃走/名古屋 裁刑2/令元・5・15/平30(わ)880】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 復縁の要求を拒否した元妻の態度に立腹し,元妻であるBら2名が現に住居に使用し,かつ,同人ら2名が現にいる名古屋市a区bc丁目d番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建居宅(床面積合計約105.16平方メートル)に放火しようと考え,平成30年2月7日午前零時30分頃から同日午前零時35分頃までの間に,同居宅1階勝手口ドア前において,同ドア前に灯油をまくなどした上,何らかの方法で火を放ち,同居宅を焼損しようとしたが,居住者に消火されたため,同居宅に隣接した納屋の柱を焼損し,同居宅勝手口ドアを焦がすなどしたにとどまり,その目的を遂げなかった
第2 現住建造物等放火の被疑者として,名古屋簡易裁判所裁判官が発付した勾留状により平成30年2月17日から勾留され,その勾留中に,同裁判所裁判官が発付した鑑定留置状により同年3月2日から名古屋拘置所に鑑定留置され,同裁判所裁判官の鑑定留置場所変更許可決定により同年4月9日から名古屋市守山区大森北2丁目1301番地独立行政法人国立病院機構東尾張病院に鑑定留置されていた未決の者であるが,同年5月22日午後9時過ぎ頃,同病院第2病棟準保護室1号室において,同室の腰高窓に設置されていた硬質ゴム製の窓止具を手で押し下げるなどして同窓を開け,同所から同病棟外に出た上,同病棟の周囲を囲うフェンス(高さ約3.8メート ル)を乗り越えるなどして同病院の敷地外に出て逃走したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/088878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88878