事案の概要(by Bot):
本件は,県立高校の陸上部の部活動においてハンマー投げの練習中,部員がハンマーの投てき動作に入り,原告が次に投てきするため待機していたところ,投てき動作中の部員のハンマー(以下「本件ハンマー」という。)のワイヤーが破断して,本件ハンマーのヘッド部分が原告の左足に当たって原告が左脛骨遠位部開放性骨挫傷等の傷害を負った,という事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,被告のハンマー設置・管理の瑕疵,ハンマー投げ練習場の設置・管理の瑕疵,及び陸上部顧問の教諭が,防護ネットなどを設置することにより練習場を適切に管理する義務等に違反したなどの内容を主張して,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,高校の設置者である被告に対し,慰謝料等合計427万1830円及びこれに対する平成26年12月25日(本件事故のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/088880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88880