事案の概要(by Bot):
第1事件は,ファッションデザイナーである原告ジル及びそのマネジメント会社である原告会社が,被告に対し,被告のウェブサイトに被告表示1(原告ジルの氏名)及び2(同原告の肖像写真)を掲載した行為は原告ジルのパブリシティ権を侵害する,被告のウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質等誤認惹起行為)に該当し,これにより原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,被告に対し,次の(1)〜(5)(なお,第1事件の請求の趣旨の項番号に対応する。)を求める事案である。(1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく上記ウェブサイトにおける被告表示1の表示のめ(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく原告のパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000万円の一部)に対する後記修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達の日の翌日である平成28年8月25日から,うち654万4020円(パブリシティ権侵害又は不競法4条に基づく調査費用,執行費用等の損害賠償)に対する不法行為の後である平成29年12月21日か(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/088881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88881