事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成29年5月23日,以下の商標登録出願をした(商願2017−69467号。以下「本願商標」という。甲20)。商標の構成:別紙のとおり指定商品:第14類「貴金属製置物,キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。),ペンダント,バングル,指輪,ブローチ,ネックレス,チェーン(宝飾品),ブレスレット,ピアス,貴金属製のベルト飾り,カフスボタン,身飾品用留め金具,時計,宝飾品用チャーム」第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,財布,カード入れ,かばん用ベルト,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」第25類「男性用・女性用及び子供用の被服,カフス,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」?原告は,平成30年2月26日付けの拒絶査定を受けたため,同年6月1日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−7529号事件として審理し,平成31年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月25日,原告に送達された。
?原告は,平成31年3月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成中「KENKIKUCHI」の文字部分を,「キクチ・ケン」を読みとする氏名を「名」「姓」の順にローマ字表記したものと容易に認識させるものであり,「キクチ・ケン」と読まれる「菊池健」という氏名の者が各地域のハローページに掲載されていることから,その構成中に他人の氏名を含む商標であるといえ,かつ,上記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから,商標法4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/088883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88883