事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,Xと共謀して自動車を立て続けに2台窃取した事件(以下「第1事件」ということがある。),X及びYと共謀して自動車(以下「被害車両」という。)を窃取した際,立ちふさがる被害者に被害車両を衝突させるなどして殺害したという事後強盗殺人事件(以下「第2事件」ということがある。また,事後強盗殺人の趣旨で単に強盗殺人という。),単独で覚せい剤を使用したという事件と当時の被告人方アパートの住人に傷害を負わせたという事件からなる事案である。このうち,及びの各事件については,被告人に起訴に係る罪が成立することに争いがないものの,被告人は,の強盗殺人事件について,からその後の審理を通じて,被害車両を運転していたのはXであり,被告人は,現場に赴く際に使用した別の車両(以下「帯同車両」という。)の助手席に乗車していたにすぎないと述べていることから,被告人に強盗殺人罪が成立するかどうかが争いとなっている。
2より,平成26年12月1日,被告人が有罪であるとする部分判決を宣告した。その上で,上記ないしの各事件を含めて裁判員裁判を行い,平成27年7月9日,上記の強盗殺人事件について,被告人が被害車両を運転していたということが常識的にみて間違いないと認められるほどに証明はなされていないとして,窃盗の共同正犯が成立するにとどまる旨の判断をし,部分判決分を含めて事実関係に争いのなかった他事件と併せて,被告人を懲役6年に処した。その判断X及びY並びに事件の数日後に被告人が被害車両を運転していた旨をXから聞いたが,その場にいた被告人は運転者の点につき何も言わなかったなどとするHの各供述について,YとHはI会に所属するXから働き掛けを受け虚偽供述をしている可能性を否定できず,Xについては自身が運転者である場合,虚偽供述をする十分な動機があり,実際に自(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/088885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88885