【下級裁判所事件:傷害幇助被告事件/千葉地裁刑5/令元・ 6・26/平31(わ)244】

罪となるべき事実(by Bot):
Aは,平成31年1月22日午後10時頃から同月24日午後9時50分頃までの間,本件居室において,V(当時10歳)を飢餓状態にするとともに強度のストレスを与え続けることにより強度に衰弱させる虐待を加えようと考え,Vに,食事を与えないとともに,長時間,リビング及び浴室に立たせ続けたり,肌着のみの状態で暖房のない浴室に放置したりするなどして十分な睡眠を取らせず,かつ,その間,同日午後1時頃,浴室において,水に濡れた肌着とパンツのみを着用させたVに,「5秒以内に服を脱げ。5,4,3,2,1。」などと申し向けて,5秒以内に脱衣できなかったVの頭部及び身体に直ちにボウルに入れた冷水を数回浴びせかけ,さらに,「シャワーで流せよ。お湯じゃないだろう。なんでお湯なんだ。」などと申し向けてシャワーでその身体に冷水を浴びせかけ,同日午後4時頃,リビングの床にうつ伏せにしたVの背中に座り,その両足をつかんでその身体を反らせるなどの暴行を加え,よって,Vを前記一連の行為による飢餓状態及び強度のストレス状態に起因する全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせた。 【Aによる傷
害(正犯)行為】被告人は,母親としてVを監護すべき立場にあって,Aによる前記一連の行為やAの加虐の意図を認識していたのに,Aの暴行を直接制止したり,警察や行政機関に通報して保護を求めたりしてその行為の継続やVの症状の重篤化を阻止することもせず,これを放置するとともに,Aの指示を受けてVに食事を与えないなどし,もってAの前記犯行を容易にして,これを幇助した。(量刑の理由)本件は,被告人が,AがV(当時10歳)に対して虐待行為を続けていることを知りながら,これを制止せず,自らもAの指示に従いVに食事を与えないなどして,Vを全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせたAの傷害の犯行を容易にした傷害幇助の事案(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/088886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88886