【知財(不正競争):競業差止請求控訴事件/知財高裁/令元 8・7/平31(ネ)10016】控訴人:(株)リリ-ラッシュ/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1本件は,東京都国分寺市内でまつげエクステサロンを営む控訴人が,元従業員である被控訴人が,控訴人を退職後に同市内のまつげエクステサロンで就労したことは,被控訴人と控訴人の間の競業禁止の合意に反し,また,控訴人の営業秘密に当たる控訴人の顧客2名の施術履歴を取得したことは不正競争行為(不正競争防止法2条1項4号,5号又は8号)に当たるとして,被控訴人に対し,主位的には上記合意,予備的には不正競争防止法に基づき,退職後2年間の同市内におけるアイリスト業務への従事の差止めを求めた事案である。 2原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/088887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88887