【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・8 28/平30(行ケ)10164】原告:?城捷康三?蔗糖制造有限公司/被告 三栄源エフ・エフ・アイ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成9年2月12日,発明の名称を「酸味のマスキング方法」とする特許の出願をし,平成19年2月16日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成26年7月9日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2014−800118号事件として審理した。
?特許庁は,平成28年6月10日,本件特許を無効とする審決(以下「一次審決」という。)をした。被告は,一次審決の取消しを求める訴えを提起したところ(知的財産高等裁判所平成28年(行ケ)第10157号事件),平成29年7月19日,一次審決を取り消す旨の判決の言渡しがされ,同判決は,その後確定した。
?被告は,平成30年1月23日付けで請求項2の削除を含む明細書及び特許請求の範囲の訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,同日付け訂正請求書に添付された明細書を「本件明細書」という。)。
?特許庁は,同年7月11日,本件訂正を認めた上,請求項1についての審判請求は成り立たないとし,請求項2についての審判請求を却下する旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 ?原告は,同年11月15日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本
件訂正後の請求項1に記載された発明を「本件発明」という。)。
【請求項1】醸造酢を含有するドレッシング,ソース,漬物,及び調味料からなる群より選択される少なくとも1種の製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/088890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88890