【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高 裁/令元・8・28/平31(ネ)10023】控訴人:ナップエンタープライズ( 株)/被控訴人:(株)エス・オー・ダブリュー

事案の概要(by Bot):
本件は,イヤホンに装着するイヤーパッドを控訴人(1審被告)から購入した上でイヤホンの製造,販売等を行っている被控訴人(1審原告)が,控訴人におい
て,被控訴人による前記イヤホンの製造,販売等は控訴人の保有する本件特許権1及び本件意匠権(本件知的財産権)並びに本件特許権2を侵害するものである旨を,その開設するウェブサイト上に記事として掲載し,また,被控訴人の取引先に告知したこと(本件行為)は,不正競争防止法2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)に定める不正競争行為に該当すると主張して,控訴人に対し,同法3条1項による,本件行為の事案である。原審は,本件行為によって言及された権利に本件特許権2は含まれていないとした上,本件行為によって言及された控訴人の権利(本件知的財産権)は,控訴人が被告製品を譲渡したことにより既に消尽したので,被控訴人が本件知的財産権を侵害している旨の事実は虚偽であるとして,その事実の告知・流布のを求める限度で,被控訴人の請求を認容した。そこで,控訴人が,自本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/088891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88891