事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から食品の包装フィルムのデザインを受託していた控訴人が,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を被控訴人の取引先に告知したとして,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に不正競争防止法(不競法)4条,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金550万円(慰謝料500万
2円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成30年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の主位的請求を,損害賠償金55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害金5万円の合計)及びこれに対する平成30年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/088895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88895