事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成29年11月上旬頃から同月15日までの間に,東京都内又はその周辺において,覚せい剤を自たという事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,被告人は,公道上で身体検査を受けた際,警察官から突然陰部を触られたため,それ以上の身体検査を拒否し,さらに,その後の警察官からの執拗な要求に応じて,公道上で下着を下ろし,陰部を露出して身体検査に協力するなどしたのに,これらの重要な事実を一切記載しない虚偽の報告書を提出して,強制採尿令状等を取得した手続には,令状主義の精神を没却する重大な違法があり,このような違法な手続を利用して行われた採尿手続によって得られた被告人の尿の鑑定書(原審甲5,以下「本件鑑定書」という。)は違法収集証拠として証拠能力がないにもかかわらず,原裁判所がこれを採用したことは,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,被告人には覚せい剤使用の故意がないのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/088897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88897