【下級裁判所事件:再審請求事件/東京高裁4刑/令元・7・31 /平23(お)6】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1本件電車の発車方法に関するAの単独犯行の自白供述の根幹部分の信用性が否定されるとの主張について
弁護人は,確定判決は,本件事件を単独で行ったとするAの単独犯行の自白供述を柱として事実を認定していると指摘し,新たに提出した証拠により,本件電車第2車両のパンタグラフ,第7車両の手ブレーキ,第7車両の前照灯,第7車両の扉(戸閉)連動スイッチの各状況から,複数の犯人が,第1車両,第2車両及び第7車両に侵入して操作を行ったことが明らかとなったから,これらに言及しないAの単独犯行の自白供述は,本件電車の発車方法に関する根幹部分についての信用性が否定され,これに依拠してAの単独犯行であるとした確定判決の実行行為の認定には誤りがある,と主張する。第2車両のパンタグラフに関する主張についてア弁護人の主張の要旨弁護人は,B2名誉教授作成の三鷹事件鑑定書(弁1)及び各三鷹事件意見書(弁29,58)(以下,これらを併せて「B2教授の意見」という。)を根拠として,要旨,次のように主張する。すなわち,事故後の本件電車は,第2車両のパンタグラフ
7が上がった状態になっていた(昭和24年8月22日付け検証調書(以下「本件検証調書」という。)添付検証写真(以下「本件検証写真」という。)第9),第1車両の運転室内における操作では,第1車両と第2車両のパンタグラフだけを上げることはできず,第2車両内で同車両のパンタグラフを上げる操作をすることが必要であり,本件電車は,構造上,別々の者が第1車両と第2車両のそれぞれでパンタグラフを上げる操作をすることが必要となるから,複数の犯人が操作し,本件電車を暴走させたことが強く推認される,と主張する。そして,B2教授は,第2車両のパンタグラフの上昇の経緯,原因について,要旨,次のように指摘する。すなわち,第2車両のパンタグラフの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/088898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88898