事案の概要(by Bot):
原告らは,それぞれ,特殊詐欺グループに属し原告らの息子になりすました者からの電話を受け,緊急に金銭を必要としている事態にある旨を告げられその旨誤信して金員を指示されたとおりに振り込み,これを詐取されたところ,同グループに属するEが,指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の三次組織である習志野一家F組の構成員であり,その威力を利用して資金獲得行為を行うについて当該詐欺をし,また,稲川会の事業の執行について当該詐欺をしたとして,稲川会の会長として同会を代表する被告に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)31条の2本文又は民法715条1項による損害賠償請求権に基づき,原告らが詐取された金員相当額,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計額並びにこれに対する原告らが最後に詐欺に係る振込みをした日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/088899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88899