事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明について,平成14年6月5日(優先日平成13年9月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国オーストラリア)を国際出願日とする特許出願(特願2003−532366号。以下「本件出願」という。)をし,平成17年4月15日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成28年4月6日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800043号事件)をした。原告は,平成29年3月29日付けの審決の予告を受けたため,同年7月4日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし15を一群の請求項として,請求項1ないし8,10ないし15を訂正し,請求項9を削除し,明細書を訂正する旨の訂正請求をした。その後,特許庁は,平成30年2月20日,本件訂正を認めた上で,「特許第3668240号の請求項1〜8,10〜15に係る発明についての特許を無効とする。特許第3668240号の請求項9についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年6月21日,本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8,10ないし15の記載は,次のとおりである(下線部は本件訂正による訂正箇所である。以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲130)。
【請求項1】アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法であって,該方法が:アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして,35ppm未満の遊離SO2と,300ppm未満の塩化物と,800ppm未満のスルフェートとを有す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/088901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88901