事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3原告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙1被告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態と類似する形態を有する被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であるから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨主張して,同法3条1項及び2項に基づいて,被告商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,原告商品の形態が控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていること,被告商品の形態が原告商品の形態と類似することは認められるが,被控訴人による被告商品の製造販売行為は,原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たると認めることはできないから,同法2条1項1号の不正競争に当たると認められない旨判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,原告商品の形態は控訴人の商品等表示として著名であるから,被控訴人による被告商品の販売は同項2号の不正競争に当たる旨の主張を新たに追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/088902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88902