事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」(以下「被告商品」という。)を販売等した行為に関し,以下の各請求をする事案である。 (1)意匠権に関する請求(主位的請求)
原告は,被告商品の意匠(以下「被告意匠」という。)は別紙意匠権目録記載の原告の意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似するものであり,被告の上記行為は本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 ア意匠法37条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
イ同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
ウ本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月20日(訴状送達の日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3) (2)不正競争防止法に関する請求
ア同法2条1項1号関係
原告は,被告商品は周知の商品等表示である別紙原告新商品目録表示のそうめん流し器「流しそうめん風流極」(以下「原告新商品」という。)の形態と類似の形態を使用するものであり,被告の上記行為は同号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 (ア)同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
(イ)同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
(ウ)同法4条に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不正競争後の日である平成29年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3)なお,原告は,上記各請求につき,いずれも,同趣旨の上記(1)の各請求に対し予備的併合の関係にあるとする。 イ同法2条1項3号関係
原告は,被告商品は原告新商品の形態を模倣し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/088911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88911