【下級裁判所事件:監禁,殺人,監禁致傷被告事件/大阪 裁2刑/令元・8・23/平31(う)177】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,「死亡した被害者が1名の事案の中にあって,例えば,終盤の監禁中に積極的な暴行を加えるなどの更に悪質な態様も想定されるから,それらと同等の評価まではできないが,本件は十分に重い評価が与えられるべき類型の事案である」としたことに誤りはない。また,上記のとおり被告人の関与の程度が大きいことについても原判決説示のとおりであり,前記被告人の置かれた状況等に関し被告人の知的制約等の事情も含めて検討した結果によれば,原判決が,被告人が果たした役割について「従属性を理由に非難を抑えるのには限度があり,知的制約の程度の考慮についても同様である」としたことにも誤りはない。そして,本件は,原判示第2の監禁,殺人と原判示第1の監禁致傷からなる事案であるところ,このような場合は,本件を構成する各罪全体に対する統一刑である処断刑を前提として,その中における本件のような組み合わせの事案の量刑傾向を踏まえて量刑判断が行われるものではあるが,本件の各事実はいずれも相当に重大かつ特異性のある事実であり,このような組み合わせの事案の類型に係る従前の量刑傾向については必ずしも明らかとはいえない。しかしながら,原判示第2の監禁,殺人についてのみを見ても,1年近くにも及ぶ監禁と虐待を伴うものであるなどの過酷かつ非情な態様等に照らすと,原判決も説示するとおり,死亡した被害者が1名の殺人について認められる量刑の分布のうちでも十分に重い評価が与えられるといえる。これに加えて,原判示第1の監禁致傷も,4年余りの間押し入れの中に閉じ込めるなど,その常軌を逸した犯行態様等に照らすと,多く見られるような数時間ないし数日程度の監
禁に基づく事案に比べて大幅に悪質性が高い事案であり,それが単体であっても,相当長期間の刑が科される事案であるといえる。以上を前提に,裁判員量刑検索システムによって把握され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/088912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88912