事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権の特許権者である控訴人が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(承継前被告ら)の提供していたソーシャルネットワーキングサービス(被告サービス)において使用されているサーバ(被告サーバ)について,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項3に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為以後の日である平成29年7月25日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被控訴人が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。 2原判決は,被告サーバは本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/088913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88913