【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令元・9・5/平30(ネ)2523】控訴人兼被控訴人:シーシーエス(株) 被控訴人:シーシーエス(株)

事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
一審原告は,意匠に係る物品を検査用照明器具とする本件意匠(放熱部の部分意匠)の意匠権者であるところ,一審被告が製造販売していた検査用照明器具である原判決別紙「物件目録」1から6までに記載の製品(被告製品:イ号物件からヘ号物件)の放熱部の意匠が,本件意匠に類似することから,一審被告の行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,一審被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,意匠権侵害の不法行為に基づき,被告製品のうちイ号物件,ロ号物件及びハ号物件(以下,これらを「旧型」という。)につき平成26年1月以降の,被告製品のうちニ号物件,ホ号物件及びヘ号物件(以下,これらを「新型」という。)につき平成28年11月以降の,各販売による損害金等合計4300万円並びにこれに対する不法行為日の後の日(訴状送達日の翌日)である平成29年1月17日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,不当利得に基づき,平成25年12月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得金225万円の返還並びにこれに対する上記同日以降の年5分の割合による民法704条前段所定の利息又は遅延損害金の支払を求めている。原審は,旧型の放熱部の意匠は,本件意匠に類似すると認められるから,一審被告による旧型の製造販売は本件意匠権の侵害となるが,新型の放熱部の意
3匠は,本件意匠に類似するものとは認められない等として,一審原告の請求について,一審被告に対し,旧型の製造販売の,旧型の製造販売による不法行為に基づく損害金271万6641円及びこれに対する平成29年1月17日以降の遅延損害金の支払,イ号物件及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/088914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88914