事案の概要(by Bot):
公安調査庁長官は,平成26年12月1日,公安審査委員会に対し,団体規制法12条1項後段及び5条4項の規定に基づき,公安調査庁長官の観察に付する処分(以下,団体規制法5条1項の規定に基づく処分を「観察処分」といい,同条4項の規定に基づく処分を「観察更新処分」という。)の期間の更新の請求(以下「本件更新請求」という。)をしたところ,その際,観察更新処分の理由となる事実の一つである同条1項3号該当性について,「(前略)ア(中略)は,両サリン事件当時,(中略)イに次ぐ「正大師」の位階にあり,当時の「a」が敷いていた省庁制度において,(中略)「法皇官房大臣」として,本団体の重要な業務を統括し,本団体の意思決定に関与し得る立場の役員であったと認められる。そして,現在も,(中略)ア(中略)も,本団体の内部組織である「b」の幹部構成員等と連絡を取りながら,「b」の活動方針等の重要事項の意思決定に関与しており,(中略)ア(中略)は,現在も,本団体の役員であると認められる。」(以下「本件認定」という。)とした。また,公安調査庁長官は,同日,本件認定を含む本件更新請求をしたことについて,報道機関に公表(以下「本件公表」という。)した。そして,公安審査委員会は,同月8日,本件更新請求があった旨を同日付けの官報において公示した(以下「本件公示」という。)際,更新の理由となる事実の一部として,本件認定も公示した。本件は,本件認定及び本件公示がいずれも「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当することを前提に,本件認定が事実を誤認した違法なものであるとして,原告が,被告に対し,本件認定及び本件公示の各取消しを求める(以下,本件各訴えのうち本件認定及び本件公示の各取消しを求める部分を「本件行政訴訟部分」という。)とともに,公安調査庁長官が本件認定及び本件公表をし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/088915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88915