【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平30(行ケ)10150】原告:(株)東和コーポレーション/被告: ンセルヘルスケアプロダクツ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年6月30日,発明の名称を「手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。)の出願をし,平成23年6月17日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年8月31日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800121号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年10月23日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明の全部を併せて「本件各発明」といい,本件特許の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって,/(i)型を凝固剤で処理すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成すること;/()該凝固剤による該ラテックスエマルジョンの不安定化によりラテックスの第一層をゲル化すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上にラテックスの第二層を形成すること;/(v)ラテックスの第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布すること;/()塩の粒子の形状を模写する多面的な痕
がラテックスの第二層に形成されるように,塩の粒子との接触時にラテックスの第二層をゲル化し,ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定すること;/()ラテックスの第二層を熱硬(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/088918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88918