【下級裁判所事件:過失運転致死被告事件/神戸地裁/令元 8・22/令1(わ)549】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年10月25日午前10時30分頃,中型特殊自動車を運転し,兵庫県加古川市a町b加古川バイパス上りcキロポスト先片側2車線道路の第2車両通行帯を北西から南東に向かい時速約70キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,速度計の表示に気を取られ,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため前車に続いて停止しようとしていたA(当時32歳)運転の普通乗用自動車を前方約13.4メートルの地点に認め,急制動の措置を講じたが及ばず,同車後部に自車前部を衝突させ,自車をA運転車両もろとも前方に押し出して,同車をその前方で停止しようとしていた大型貨物自動車後部に衝突させて自車前部と前記大型貨物自動車後部との間に挟み込み,よって,A,同人運転車両の同乗者であるB(当時2歳)及びC(当時生後3か月)にそれぞれ頭蓋骨開放性粉砕骨折の傷害を負わせ,即時同所において,A,B及びCを前記傷害により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/088920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88920