事案の概要(by Bot):
原告らはいずれも山梨県南都留郡忍野村(以下「忍野村」という。)の住民であり,甲事件原告らは忍野村議会の議員である。甲事件は,被告が,忍野村とA株式会社・B株式会社・株式会社Cを構成員とするJ共同企業体との間において,北富士演習場周辺学習等供用施設の建設工事請負契約(以下,北富士演習場周辺学習等供用施設を「本件図書館」といい,この請負契約を「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要な忍野村議会の議決の双方についていずれも専決処分を行ったことに関して,原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,A株式会社・B株式会社・株式会社