【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平30(行ケ)10151】原告:パラマウントベッド(株)/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1手続の経緯等
?原告は,平成25年4月23日,名称を「ギャッチベッド用マットレス」とする発明について特許出願をした(特願2013−90543号。以下「本願」という。)。 ?特許庁は,本願につき,平成29年3月28日付けで拒絶査定をした。
?原告は,同年6月30日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2017−9655号として審理し,平成30年9月11日,請求不成立の審決をした。 ?原告は,同月25日,審決の送達を受け,同年10月24日,その取消しを求めて訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載(補正後のもの)は,次のとおりである(以下「本願発明1」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
「クッション性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマットレス本体と,このマットレス本体を被包するカバーと,を有し,前記マットレス本体は,前記ベッド使用者の大腿部に対応する位置に,腰部及び背部に対応する位置の素材よりも硬い素材が配置されていることを特徴とするギャッチベッド用マットレス。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/088924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88924