事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年9月26日,発明の名称を「ショベル,及びショベル用管理装置」とする発明について特許出願(特願2013−199265号。請求項の数10。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,本願について平成29年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月25日付けで,特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本願明細書」という。)について手続補正をしたが,同年10月27日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成30年2月7日,拒絶査定不服審判(不服2018−1746号事件)を請求した。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成31年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲5)。 【請求項1】運転者が操作して作業を行うショベルであって,下部走行体と,
3前記下部走行体に搭載された上部旋回体と,前記上部旋回体に配置された内燃機関と,前記内燃機関の動力により作動油を吐出する油圧ポンプと,前記油圧ポンプが吐出する作動油により運転者のレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータと,前記上部旋回体に備えられたキャビンと,動作に関連する物理量を検出するセンサと,前記キャビン内に設置され,規定動作の指示を運転者に対して表示する表示部と,運転者のレバー操作に応じた前記油圧アクチュエータによる前記規定動作の実行中における前記センサからの検出値を前記規定動作と対応付けて記憶する記憶部と,前記規定動作と対応付けられた前記センサか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/088925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88925