【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・9・19/平30(ワ)5189】原告:P15/被告:ケアシェルサポートこ P2

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする特許権(以下「共有特許権」という。)を被告P2と共有するとともに,発明の名称を「透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」とする特許権(以下「甲4特許権」という。)を単独で有している原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。 被告会社に対する請求
被告会社による別紙物件目録(1)記載の「ケアシェル」という商品名の粒状物(養殖魚介類への栄養補給体)(以下「被告製品」という。)の製造販売が共有特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに,甲4特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たることを理由とする,特許法100条1項及び2項に基づく,被告製品の製造,譲渡等の製造装置等の廃棄の請求 被告製品の製造販売を理由とする金銭請求
()上記の各特許権侵害の不法行為に基づく,損害の賠償及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払の請求
()上記の各特許権侵害に係る不当利得返還請求権に基づく,利得の返還及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払の請求
()被告製品の製造販売について特許権侵害が成立しないとしても,その行為は原告の法律上の保護に値する利益を侵害するものとして違法であり,またこれにより被告会社が法律上の原因なく利得したことを理由とする,不法行為又は不当利得返還請求権に基づく,上記()及び()と同額の支払請求 後記中国の会社に対する共有特許権についての通常実施権の許諾等を理由とする金銭請求
()被告会社が中国の会社に対して共(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/088930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88930